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2003年輸出許可証管理商品目録

対外貿易経済合作部・税関総署 2002年公告第59号

 「中華人民共和国対外貿易法」と「中華人民共和国貨物輸出入管理条例」に基づき、ここに「2003年輸出許可証管理商品目録」を公布し、2003年1月1日から施行する。2002年12月10日

 「中華人民共和国貨物輸出入管理条例」に基づき、ここに「2003年輸出許可証管理商品目録」(附属文書1参照)を公布し、かつ関係問題について下記のように通知する。

一、2003年に輸出許可証管理を実行する52種の商品(HSコード8桁で338品目)は、それぞれ輸出割当許可証、輸出割当入札、輸出割当有償使用、輸出割当無償入札、輸出許可証の各管理を実行する。

(1)輸出割当許可証管理を実行する商品:トウモロコシ、コメ、小麦、綿花、茶葉、製材、生きた牛(香港・マカオ向け)、
生きた豚(香港・マカオ向け)、生きた鶏(香港・マカオ向け)、蚕糸類、絹ノイル織物、石炭、コークス、原油、石油製品、希土、アンチモン鉱、アンチモン(アンチモン合金を含む)及びアンチモン製品、酸化アンチモン、タングステン鉱、 パラタングステン酸アンモニウム及びメタタングステン酸アンモニウム、 三酸化タングステン及び青酸化タングステン、タングステン酸及びその 塩類、タングステン粉及びその製品、亜鉛鉱砂、亜鉛及び亜鉛合金、錫 鉱砂、錫及び錫合金、白銀、定尺炭素鋼板(アメリカ向け)、パラフィン。

(2)輸出割当入札を実行する商品:イグサ類及びその製品、カーボランダム、 ホタル石(粉)、タルク(粉)、軽(重)焼マグネシウム。
(3)輸出割当有償使用を実行する商品:アルミナ、人造コランダム、甘草及
び甘草製品。
(4)輸出割当無償入札管理を実行する商品:電気扇風機、自転車、オートバ イ及びオートバイモーター。
(5)輸出許可証管理を実行する商品:生きた牛(香港・マカオ以外の市場向 け)、生きた豚(香港・マカオ以外の市場向け)、生きた鶏(香港・マカ オ以外の市場向け)、牛肉、豚肉、鶏肉、ニンニク、重水、オゾン層破壊 物質、監視化学品、毒物製造用化学品、プラチナ(加工貿易によって輸 出されるもの)、コンピューター。

二、下記の特殊規定があるものを除き、輸出許可証管理商品目録に列記されている輸出商品は、全て全世界輸出許可証管理を実行する。
香港・マカオ向けに輸出する生きた牛、生きた豚、生きた鶏については、全世界許可証における国(地域)別割当許可証管理を実行する。
アメリカ向けに輸出する定尺炭素鋼板については、国別割当許可証管理を実行し、輸出企業は規定によって輸出許可証の取得を申請し、かつ割当許可証事務局に「中国のアメリカ向け炭素鋼板輸出割当/原産地証明」の取得を申請し、通関時に税関に上記2種類の証明を提出し、税関は2種類の証明によって審査する

三、トウモロコシ、コメ、石炭、原油、石油製品、綿花、アンチモン鉱、アンチモン(アンチモン合金含む)及びアンチモン製品、酸化アンチモン、タングステン鉱、パラタングステン酸アンモニウム及びメタタングステン酸アンモニウム、三酸化タングステン及び青酸化タングステン、タングステン酸及びその塩類、タングステン粉及びその製品、白銀、蚕糸類については国営貿易管理を実行する。
 定尺炭素鋼板(アメリカ向け輸出)、茶葉(緑茶、ウーロン茶)については指定経営管理を実行する。

四、輸出割当入札を実行する商品と輸出割当有償使用を実行する商品は、いかなる貿易方式であっても、授権された各許可証発給機関は、対外貿易経済合作部が発表した落札企業及び落札数量、入札事務局が発行した「割当入札商品輸出許可証申請証明書」、「割当有償使用商品輸出許可証申請証明書」によって輸出許可証を交付する。

五、2003年1月1日より、クロロホルム、ノルエフェドリンの2種の毒物製造用化学品を輸出許可証管理品目に増補する。

六、2003年1月1日より、ニンニク(韓国市場向け)の輸出割当管理を取り消し、全世界輸出許可管理を実行する。

七、2003年1月1日より、砂糖の輸出割当許可証管理を取り消す。

八、加工貿易方式により、下記に列記された商品を輸出するには、以下の規定によって処理する。
(1) 加工貿易方式により、輸出割当許可証管理に属する商品を輸出するには[但し本条(2)、(3)の規定を除く]、許可証発給機関は輸出割当額、「加工貿易業務認可証」、輸出契約(正本の写し)によって輸出許可証を発給する。
(2) プラチナの生産に使用する原料を輸入し、加工してプラチナ(或いは白金)を再輸出する場合は、許可証発給機関は経営企業の登記地の外経貿主管部門の「加工貿易業務認可証」、税関の加工貿易輸入通関申告書、輸出契約(正本の写し)によって輸出許可証を発給する。
(3) 原油を輸入して加工し、石油製品或いはパラフィンを再輸出する場合、銀を含む商品(銀粉、未鍛造の銀など及び銀の半製品は除外する)を輸入して加工し、銀を輸出する場合、加工貿易方式によって亜鉛及び亜鉛合金を輸出する場合は、許可証発給機関は経営企業の登記地の外経貿主管部門の「加工貿易業務認可証」、税関の加工貿易輸入通関申告書、輸出契約(正本の写し)によって輸出許可証を発給する。そのうち、銀の「加工貿易業務認可証」は、対外貿易経済合作部の認可文書によって発給し、許可証発給機関は対外貿易経済合作部の認可文書を再審査する。
(4) 本条(2)、(3)に言う輸出許可証の有効期間は、「加工貿易業務認可証」に規定されている輸出期限に基づいて決定する。「加工貿易業務認可証」に規定されている輸出期限が次年度の2月末を超えている場合は、輸出許可証の有効期間は次年度の2月末までとし、企業は2月末前に延長手続きの申請を行ない、許可証発給機関は「加工貿易業務認可証」の輸出期限に基づき、輸出許可証を発給するものとする。

九、国務院の「国境貿易の関連問題に関する通知」(国発[1996]2号)の精神に基づき、国境小額貿易企業が割当入札及び割当有償使用の商品、オゾン層破壊物質、監視化学品、毒物製造用化学品、オートバイ及びそのモーターを輸出する場合は、現行の関係規定に基づき、対外貿易経済合作部が授権した許可証発給機関が輸出許可証を発給する。国境小額貿易企業が国家重点管理の国境小額貿易の輸出商品(附属文書2を参照)を輸出する場合は、対外貿易経済合作部が授権した国境の省・自治区の外経貿主管部門が、対外貿易経済合作部が発表した国境小額貿易輸出割当額に基づき、輸出許可証を発給する。国境小額貿易企業が本条に言う以外のその他の「2003年輸出許可証管理商品目録」の商品を輸出する場合は、一律に輸出許可証の申請を免除する。

十、輸出入許可証のネットワーク照合の実施を保証するため、「1ロット1許可証」管理を実施しない商品に対し、許可証発給機関は輸出許可証を発給する際、許可証の「備考」欄に「非1ロット1許可証」の旨注記しなければならない。
「非1ロット1許可証」管理を実行する商品は下記の通り。
(1) 外国投資企業の輸出商品。
(2) 加工貿易貿易方式による輸出商品
(3) 補償貿易における輸出商品
(4) コメ、トウモロコシ、生きた牛、生きた豚、生きた鶏、牛肉、豚肉、鶏肉、茶葉、原油、石油製品、石炭。
「非1ロット1許可証」の輸出許可証は、同一の通関地において何度でも通関申告を行なうことができるが、12回を超えてはならない。12回の通関申告を行なった後、輸出許可証に残余額があっても、税関は通関申告の受理を停止する。

 十一、重水、監視化学品、毒物製造用化学品、オゾン層破壊物質の商品見本・広告品は、輸出許可証に基づいて輸出しなければならない。

 本目録は2003年1月1日から実施する。「2002年輸出許可証管理商品目録」は同時に廃止する。

附属文書1:「2003年輸出許可証管理商品目録」
附属文書2:「国家重点管理の国境小額貿易輸出商品目録」

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