中国向け貨物の木材梱包検疫について

 

 中国は1999年11月1日に国家出入境検験検疫局、税関総署、対外貿易経済合作部による公告23号を公布し、日本、アメリカ発貨物の針葉樹梱包に対し、以下の緊急措置を採る旨発表した。

一、針葉樹梱包は輸出前に、中心温度摂氏56度以上、連続処理30分以上の熱処理、或いは中国側が認可したその他の有効な害虫駆除処理方法を施し、かつ公的検疫機関が発給した検疫証明を添付しなければならない。

二、非針葉樹によって製造された木材梱包を使用する貨物は、輸出者が「非針葉樹による木材梱包」の声明文を添付しなければならない。

三、木材梱包を使用しない貨物は、輸出者が「非木材による梱包」の声明文を添付しなければならない。
 また、上記公告に関する実施細則として、同年12月14日に国家出入境検験検疫局令14号「アメリカ、日本発中国向け貨物の木材梱包検疫に対する監督管理規定」が公布され、実際の運用方法が明確にされた。
 
 中国向け貨物については以下の措置を採ることが必要となる
@ 針葉樹梱包:(社)全国植物検疫協会が発行した消毒証明書(植物防疫官の追加証明が捺印されたもの)を添付
A 非針葉樹梱包:輸出者が「非針葉樹による木材梱包」声明文を添付(別添参照)
B 非木材梱包:輸出者が「非木材による梱包」声明文を添付(別添参照)

*上記「局令14号」の翻訳文が必要な場合は、当協会までご連絡ください。但し、当協会会員企業のみとさせていただきます。

 

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