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トップページ > 貿易投資協力 > 中国で現地法人を設立するには

対中投資・貿易コンシェルジェ
China Maeket Research Service

    
 
中国で現地法人を設立するには
 
 

 

  中国での現地法人設立をお考えでしたら、JAPITにご相談ください。
初回無料にて承っております。

  50年に及ぶ中国中央政府や地方政府、民間団体・企業との強力なパイプをバックに、工場立地調査から、会社設立手続き、立ち上げ後の運営まで、迅速かつ的確なサービスをご提供いたします。 進出後にトラブルが発生した場合も、円滑な解決にご協力いたします。

  最近のご協力事例:
(1) 環境保護、静脈産業企業の工場立地調査手配と現地案内
(2) IT、情報産業企業の所轄政府当局との引き合わせ
(3) 食品産業企業のリース工場紹介、F/S報告書作成支援
(4) 化学、工場設備製造企業などの企業設立手続き
(5) 印刷関連、船舶企業等々のトラブル対処から法手続きまで

 なお、当協会では中国の各級地方政府の要請に基づき、東京での投資誘致説明会の開催に協力しています。2004年上期(2-7月)だけで20カ所、例えば青海省、山東省、江蘇省、浙江省、河北省などの一級行政区、無錫、青島、大連、南京、煙台、嘉興、東莞、南通、広州、杭州などの都市、蘇州高新区、蘇州シンガポール工業園区などの国家級開発区の投資環境説明会をご案内しました。下期にも数多くの説明会を開催しますので、投資環境調査の一環としてご活用ください。

投資ガイドラインのチェック

  中国は外国からの投資を、産業別に「奨励、許可、制限、禁止」に四分類し管理しています。2002年4月1日に「外商投資産業指導目録」が改正公布され、奨励類プロジェクトや、自社製品を100%輸出する許可類プロジェクトに限って生産用設備の輸入免税枠が適用されます。 中国への投資にあたっては、自社のプロジェクトがどの分類に入るかをきちんとチェックして下さい。


貿易権と国内流通業の対外開放時期

 中国は外商投資企業に対する貿易権を、WTO加盟後3年以内に外資100%企業を含むすべての企業に開放すると約束してきました。 ただし、輸入権取得イコール中国内での流通許可ではなく、中国での販売に従事するには別途卸売業、小売業の認可をとる必要があります。 製造型外資企業については、経営権拡大の形で許可される方向です。

独資企業設立申請に必要な書類
1.外資企業設立申請書
2.企業化調査報告書(F/S)
3.外資企業定款
4.外資企業の法定代表者、身分証明書
5.外国側投資者の登記簿謄本
6.外国側投資者の資本信用証明書
7.企業設立予定地の地方政府回答書
8.輸入を必要とする設備、原材料一覧
9.その他関連書類

                                       (2004年7月現在)

【ご相談先】
 

業務本部

TEL:03−6740−8271
FAX:03−6740−6160 
  

 
 

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