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対中投資・貿易コンシェルジェ
China Maeket Research Service

 
 
中国で小型小売業を開業するには
 
 

  中国における卸小売サービス企業(商社を含む)の設立については『外商投資商業分野管理規則』(2004年6月1日施行)で大幅に規制緩和が行われる一方、『新規商業企業の増値税徴収管理強化問題に関する国家税務総局の緊急通知』(2004年8月1日施行)によって、開業時には正式「一般納税義務者」資格の取得に制限が設けられました。

 この制限は、大中型商業企業(資本金500万元以上、従業員50人以上などの条件)にはクリアできても、小規模・新設商業企業には、「小規模納税義務者」としてしか認められないため増値税発票が出来ないことや、年間販売高が180万元を超えてはじめて「一般納税義務者」資格の仮認定申請が可能となりますが、その間の仕入代金に対する増値税17%と売上げに対する増値税4%を負担しなければならないなど、開業に不利な条件が課されています。

 上海で服飾雑貨小売店を開業してみたい企業はご連絡ください。
初回無料にてご相談を承っております。

1、事前相談・調査(開業可能性の基本調査)と協力契約
2、開業パッケージで支援(具体協力事項)
  ・ 現地視察(通訳、アドバイザー付)
  ・ 店舗物件、内装、什器備品の契約
  ・ 管理人選任、契約
  ・ 社員採用・教育
  ・ スーパーバイザー派遣と身分(ビザ・就業証・居留証など)
 (以下、繰り返し)
  ・ 商品の輸出入手続きと送金、輸送
  ・ ストック、タグ制作とタグ付け、配送
  ・ 宣伝広告、催事
  ・ 販売、営業、集金、在庫管理
  ・ 財務、会計(日計、月計、年計)
  ・ 税務、資金管理報告
  ・ 利益送金
3、その他の支援事項
  ・ クレームと対処措置の相談および法務対策
  ・ 信用調査、市場調査


お問い合わせ・申込先

 
  貿易・投資部
TEL:03−6740−8271
FAX:03−6740−6160 
  
 
 
日本国際貿易促進協会

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