中国の化学品登録制度 |
(更新 2003年1月30日)
中国は化学品の輸出入について登録制度を実施している。
中国はWTO加盟にあたって、環境保護のための化学品の審査と管理について、完全な内国民待遇を保証し、国際的に整合性の取れた新たな関連法規を加盟後1年以内に施行すると約束した。これを受けた形で、国家環境保護総局等は「危険化学品輸出入登録管理規則」(意見募集案)を2002年9月30日締切で公布し、12月11日より施行する予定であったが、現時点において未だ公布・施行されていない。本規則の施行により、1994年3月16日に公布された「化学品初回輸入及び有毒化学品輸出入環境管理規定」は同時に廃止される予定であり、昨年11月中旬に化学品初回輸入の登録申請は中止となったが、2003年1月13日より登録申請の受理が再開された。
しかし、1月30日付けで再度中止となった。
「規則(意見募集案)」の要点は下記の通り。なお、同規則はまだ正式に公布されていないため下記プロセスは参考であることと了解していただきたい。
1.危険化学品の定義:「危険化学品安全管理条例」に定める危険化学品、及び中国が締結、加盟する国際条約、協定で規制を受ける化学品
2.「規則」の対象者:
(1)危険化学品を中国領域内に輸入、または中国領域外に輸出する者
(2)輸入危険化学品を使用する生産者、並びに輸出用危険化学品の生産者 (保税倉庫、保税区及び輸出加工区を含む)
3.輸出入危険化学品の登録目録分類
(1)禁止類危険化学品:輸入禁止類又は輸出禁止類目録に記載する危険化学品
(2)規制類危険化学品:輸入制限類又は輸出制限類目録に記載する危険化学品
(3)輸入自動許可類危険化学品:輸入自動許可類目録に記載する危険化学品
*登録目録は環境保護局等が制定、調整し、実施前21日までに公表
4.登録認可機関:国家環境保護総局
登録管理機関:国家環境保護総局化学品登録機構
5.輸出入危険化学品の登録申請者
(輸入)国外の取扱業者
(輸出)国内の取扱業者
.危険化学品の輸出入認可手続
(1) 登録申請者が登録管理機関に登録申請
(2) 化学品登録機関による申請書類の形式審査
(3) 受理
(4) 化学品登録機関による審査
(5) 化学品登録機関が国家環境保護総局に処理案と申請書類を報告
(6) 国家環境保護総局による書類審査
(7) 国家環境保護総局が「危険化学品登記証」(以下「登記証」という)「危険化学品通 過許可通知書」(以下「通知書」という)を発行
(8) 化学品登記機関が申請者に審査・承認決定を通知(決定日から5日以内)
(9)輸出・輸入者が「登記証」と「通知書」を取得
(10)通関時に税関に「通知書」を提出
7.「登記証」と「通知書」
記載内容:化学品の名称、輸入・輸出数量、供給元、その用途
有効期間:「登記証」1年 「通知書」3ヶ月
作成費用:別途制定
8.「通知書」
審査期間:
制限類 :申請書受理日から10日以内
輸入自動許可類:申請書受理日から5日以内
9.化学品安全技術説明書と化学品安全ラベルの貼付
国外取扱業者及び国内取扱業者は、危険化学品包装の内側に化学品安全技術説明書を貼付し、かつ包装の外側に化学品安全ラベルを貼付する。
10.「中国既存化学物質名録」未収録化学品の輸入
新規化学物質登録管理関係規定に従って評価し、評価後に「危険化学品目録」に収録、本規則に基づき管理する。
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