
7.投資優遇政策 |
◆所得税
_ 区内の企業はすべで国家クラス開発区の待遇を受け、所得税率は15%です
_ 「2免3半減」――区内の企業は利益計上後の2年間は企業所得税が免税で、その後の3年間は半額減免されます。ハイテク企業は「2免6半減」の優遇政策が受けられます。
_ 年間輸出額が年間生産高の70%以上に達した(製品輸出型)企業は所得税率は10%。
_ 所得税減免期間中は、地方所得税も免除。
_ 再投資の税金還付――企業が利益分を再投資する場合、すでに支払った所得税の40%を還付。輸出型企業とハイテク企業の場合は100%を還付。
◆営業税
_ 区内の企業が技術移転をする場合、その所得については営業税が免除されます。
◆関税
_ 外資系企業が輸出製品に使用する原材料などを輸入する場合、その税率は『0』とします。その他の輸入貨物は法律によって納税します。
_ 外資系企業が自社製品を輸出する場合、その税率は『0』とします。また、自社の部品が中国国内の他社の製品として輸出される場合は、その部品を輸出と見なし、税率は『0』とします。
_ 国家奨励の外資系企業投資プロジェクトの輸入設備は、関税と輸入増値税を免除します。
◆その他
_ 新しい法律、政策の規定が上記の項目より待遇が良い場合、新しい優遇策を受けることができます。
_ 合弁、合作、独資企業の外国側投資家は、海外に利益送金する場合の所得税が免除されます。
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