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トップページ > 中国の開発区案内 > 江蘇省通州市経済特別区について>優遇政策・連絡先

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8.優遇政策
   


法律に基づき当市に登録され、国家産業政策に従って設立された外商投資企業は、国と江蘇省の関係政策規定を受ける以外に、以下の優遇が与えられる。


【1】奨励

(1)当市における各種外資利用項目の推薦者を報奨し、登録資本金における実際の外資利用金額の0.5−1%を与える。

(2) 当市に投資した者を、その投資額に基づいて報奨する。投資額が500万ドル以上の場合(500万ドルを含む、以下同様)、企業法人代表に3万元、1,000万ドル以上では5万元、3,000万ドル以上では8万元を与える。また投資額が500万ドル以上の者に対しては、市政府は1畝(15畝=1ヘクタール)の住宅用地使用権を提供し、投資項目の着工後、土地使用許可証を与える。

(3)外商投資企業の生産高、売上高、利益、税金、外貨収入などによって、「外商投資企業ベスト10」の称号と5,000元を与える。

(4)技術改良を行い、実際に完成した作業量がトップ10位の企業には、「技術改良投入先進企業ベスト10」の称号と、5,000元を与える。

(5)工業企業(集団)の当年度の納税額(総合ベース)が前年度より100万元増加した場合、企業法人代表に1万元を与える。

(6)当市への1年の納税額が500万元以上、かつ南通市より上級の機関から信用納税企業の認定を受けた場合、企業法人代表に1万元を与える。

(7)当市への納税額上位10社の工業企業に対して、「納税大戸」の称号を与え、企業法人代表に2万元を与える。

(8)東部工業地区での新しい工業性項目について、実際に市に納められた税金は、3年間で全て所在鎮に返還し、土地の審査費用の返済を優先的に行えるようにする。

(9)一年の売上高が1,000万元を超え、毎年売上高が1,000万元ずつ増加し、かつ納税額も毎年同様に増加する企業の法人代表には1万元を与える。

(10)前年度の生産高、売上高、利益、税金などによって排列された上位50社の重点企業法人代表に、下記の優遇政策を与える。

 1.
本年度の技術改良項目は、成長型企業を参考にし、関係優遇政策を提供する。
 2.企業法人代表に通州市の市内特別通行許可証を提供する。
 3.企業法人代表は毎年一回身体検査を無料で受けられる。市人民病院、市漢方病院に よりグリーンロードというサービスが提供される。
 4.企業法人代表の子女が就学するときには、自由に学校を選択でき、選択するための費用を不要とする。

 

【2】納税


(1)
市の法律に基づいて成立した生産型外商投資企業の企業所得税率は24%である。その内、農業、林業、牧畜、技術集約型項目及び知識集約型項目で、外商投資3,000万ドル以上、かつ投資回収の期間が比較的長い項目、そしてエネルギー、交通、港湾の建設項目は税務機関の批准を経たのち、企業所得税率を15%とする。

(2) 外商投資企業が国家の企業所得税の減免される間は、地方企業所得税も免除される。

(3) 投資項目を持ち、インフラ施設の建設に従事する、多くの土地を利用している外商投資企業に対し、税務機関の許可を得て生産企業の「二免三減(所得税を二年間免税の後、三年間課税額を半減する)」政策に基づき、企業所得税の優遇を与える。

(4) 外商投資企業は「二免三減」政策の期間が過ぎた後、当年度の企業の輸出売上高が製品生産高の70%以上に達した場合、企業所得税の50%を免除される。省科学技術部門の認定を受けた先進技術企業は、所得税を50%減額する優遇期限を3年延期することができる。

(5) 外商投資企業は中国製設備を購入する場合、税務部門の許可を得て、国家規定の税金還付を受ける優遇を与えられる。またその他にも企業が購入する設備の40%は前年度に増加した所得税から相殺される。

(6) 外商投資企業は、当年度の技術開発費が昨年より10%増加した場合、税務機関の許可を得て、技術開発費の50%が本年度の所得税金から相殺される。

(7) 工業性項目用地:土地税金、鎮の土地収益金の徴収は延期できる。耕地占用税、市級土地収益金に対しては、徴収後返還する方法あり、食料リスク基金を免除する。

(8) 建設項目関係費用:白蟻防止費、新型壁材料開発基金、ばら積みセメントの専門基金、防雷装置設計審査及び施工監督、着工検査費用は徴収を延期できる。統一コード証書費、機構コードICカードは無料とする。教育地方付加費、市政公用インフラ施設整備費は各鎮で決定する。

(9) 市内の外商投資企業に対する費用の受取は、市物価部門で発行した「費用受取許可証」とサービス項目及び受取基準に基づいて受取る。国家、江蘇省、南通市の規定以外に、受取基準に違いがある場合は、下級の基準に従う。

 

【3】その他

 
 通州経済開発区、通州港区と各鎮の工業区、農業開発区に外商投資企業を設立する場合、上記の優遇政策が受けられる以外に、上述した地区のその外の優遇措置も受けることができる。

 以上の規定は2003 年1月から実施される。以前公布した規定が江蘇省と南通市が新しく公布したものと一致しない場合は、上級機関が新たに公布した規定に従うものとする。

 

   


  
  ◆連絡先

     中国江蘇省通州市対貿易経済合作局
     
     住 所:中国江蘇省通州市新金西路97番
     TEL:86-513-6115911、86-513-6115922
     FAX:86-513-6102333、86-513-6512568
     URL:http://www.zgtz.gov.cn



日本国際貿易促進協会

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