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5.外国投資企業が段階的に出資する場合の期限に関する規定 |
1.登録資本金が50万米ドル以下(50万米ドル含む)の場合、営業許可証の発 行日から1年以内にそ の登録資金を全額振込まなければならない。
2.登録資本金が50〜100万米ドル以下(100万米ドル含む)の場合、営業許 可証の発行日から1年半以内にその登録資金を全額振込まなければならない。
3.登録資本金が100〜300万米ドル以下(300万米ドル含む)の場合、営業許 可証の発行日から2年以内にその登録資金を全額振込まなければならない。
4.登録資本金が300〜1、000万米ドル以下(1,000万米ドル含む)の場合、 営業許可証の発行日から3年以内にその登録資金を全額振込まなければなら ない。
5.登録資本金が1,000万ドル以上の場合は、その出資の期限は審査批准機関 が実際の状況に基づき審査決定する。
6.外国投資企業の登録資本金と投資全額の比率に関する規定
(1)外国投資企業の投資金額が300万米ドル以下(300万米ドル含む)の場 合、その登録資金がその全投資額の70%以上を占めなければならない。
(2)外国投資企業の投資金額が300〜1,000万米ドル以下(1,000万米 ドル含む)の場合、その登録資金がその全投資全の50%以上を占めなけれ ばならない。その中で、投資金額が420万米ドル以下の場合は、その登録資 本金は210万米ドル以下になってはいけない。
(3)外国投資企業の投資金額が1,000〜3,000万米ドル以下(3,000 万米ドル含む)の場合、その登録資金がその全投資額の40%以上を占めな ければならない。その中で、投資金額が1,250万米ドル以下の場合は、その 登録資本金は500万米ドル以下になってはいけない。
(4)外国投資企業の投資金額が3,000万米ドル以上の場合、その登録資金 がその全投資額の三分の一を占めなければならない。その中で、投資金額が 3,600万米ドル以下の場合は、その登録資本金は1,200万米ドル以下 になってはいけない。
連絡先住所 |
中国 南京市 大橋北路 南京高新技術産業開発区
南京3209信箱 管理委員会招商局(〒210061)
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電話番号 |
86−25−5864―1162(日本語対応)
5884−2282
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FAX |
86−25−5884―0001
5864−1290
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e-mail |
cuisongxi@njswp.com(日本語対応) |
URL |
http://www.njnhz.com.cn
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日本国際貿易促進協会
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