JAPIT JAPIT
Powered by Accela BizSearch
there are many sports posters and motivational posters at keyposters.
協会案内
イベント・セミナー
新聞
出版物
中国企業信用調査
中国市場調査
翻訳サービス
貿易投資
物流・検査・検疫協力
知的財産保護
中国の開発区案内
リンク
中国の祝祭日
連絡先・地図
中国国際住宅産業博覧会
中国機電産品進出口商会

トップページ > 中国の開発区案内 >日照経済開発区について > 各種優遇政策

問い合わせはこちらへ


四.各種優遇策

中国は外国投資者が投資した企業に対し、低関税政策を採っている。また国が奨励している業種と地区に対しては税率の優遇策を行っている。外国投資企業と個人(香港、マカオ、台湾を含む)を対象とする税金の種類は、企業所得税、個人所得税、増値税、消費税、営業税、関税、土地増値税、資源税、都市不動産税などである。

1. 増値税優遇策
(1) 外国投資企業の輸出製品に対しては、輸出の際、税金が還付される。
(2) 受託加工、原料購入加工プロジェクトの加工費の増値税は免除される。

2. 企業所得税優遇策
(1) 経営期間10年以上の生産型外資企業に対し、利潤獲得年度から一年目と二年目は企業所得税を免徐、三年目から五年目の間は企業所得税を半減とする。
(2) 生産型外資企業に対しては、企業所得税を税率24%とする。ハイテクプロジェクト或いは投資額3000万ドル以上で回収期が長いプロジェクト、またはエネルギー、交通、港湾建設プロジェクトの場合、国家税務局の許可に基づき、企業所得税は税率15%とすることができる。
(3) 製品輸出型外資企業に対し、税法に基づく企業所得税免除期間終了後、当年当該企業の輸出製品の輸出額が総生産額の70%に達する場合、企業所得税を半減することができる。
(4) 先進技術型外資企業に対しては、税法に基づく企業所得税免除期間終了後も、規定によりさらに三年間、企業所得税を半減することができる。
(5) 外国投資者が本外資企業から獲得した所得に対し、所得税を免除する。もしその所得を本企業に再投入、または資本として別の外資企業を開業して、営業期間が5年以上である場合は、税務機関に申請して許可されれば、再投資部分について、納めた所得税の40%が返還される。また製品輸出型企業或いは先進技術型企業の再投資また規模拡大の場合は、その再投資部分について納めた企業所得税が全額返還される。

3. 土地開発
(1) 製品輸出型企業と先進技術型企業に対しては、土地料金は30−40%優遇する。
(2) 工業、倉庫業のプロジェクトを経営する場合、土地料金は20−30%優遇する。
(3) エネルギー、交通、港湾、開発性農業などの基礎産業に投資する場合、土地料金は40%優遇する。

 

日本国際貿易促進協会

戻る 進む トップページへ戻る
copyright(C)2000-2002 THE ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE,JAPAN