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トップページ > 中国の開発区案内 >嘉興経済開発区 > 税及び優遇策 > 所得税 > 増値税 >

 既進出の外資系企業 > 連絡先

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3.税及び優遇策

所得税:

A.  外資系製造企業の経営期間が10年以上である場合、黒字計上の年からその企業の所得税が2年間免除される。またその後の3年間は企業所得税が半分免除される。

B.  浙江省政府から認定された外資系技術先進企業で経営期間が10年以上の場合、利益計上の年からその企業の所得税が2年間免除され、その後の6年間は企業所得税の半分が減免される。且つ第3年から第5年までは、納付した企業所得税の開発区保留分の全額が開発区財政局から還付され、更に第6年から第10年までは、納付した企業所得税の開発区保留分の50%が、開発区財政局から還付される。

C.  製品輸出型外資系企業の企業所得税減免期間が終了した後は、製品輸出型外資系企業と認定されれば、企業所得税の税率は12%となる。

D.  外資系娯楽業・交通運輸業・倉庫業・貨物運輸代理業・インフォーメーションコンサルティングなどのサービス業プロジェクトは、投資総額200万米ドルで、経営期間が10年以上継続する場合、累積損失を解消した年から、開発区財政局より2年間納付した企業所得税の開発区保留分全額が還付され、その後3年間は開発区財政局より納付した企業所得税の開発区保留分50%が還付される。

E..  地方所得税の税率は2.4%の実際税率で納める。外資系製造企業が累積損失を解消した年から5〜10年間は開発区が補助する。生産品の75%以上を輸出する輸出型企業と技術先進型外資企業は、地方所得税の納付が免除される。

増値税(VAT):
A.
 基本税率は17%。

B.  低税率は13%。(1)食品、食用油、(2)飲用水、暖房、冷房、蒸気、ガス、LPG、天然ガス、メタンガス、生活用石炭製品、(3)本、新聞、雑誌、(4)飼料、化学肥料、農薬、農業用機械、農業用マルチフィルム、その他国務院が規定する品物に適用される。

C.  ゼロ税率は輸出貨物の戻し税率に適用される(国務院が特別規定するものは例外とする)。現在は輸出貨物ごとに、国務院の規定に従って、異なる戻し税率で税金を還付する。

 外資登録金額が500万米ドル以上のハイテク企業、1,000万米ドル以上の国家奨励項目と2,000万米ドル以上の他の項目については、経営期間が10年以上の場合、登録資金を納付して経営を始めた年から5年間、納入した増値税の開発区保留分50%が、開発区財政から還付される。

既進出の外資企業(一部)
日本系    :村上開明堂(バックミラー)、日立(ボイラー)、モルテン(防振器用ゴム)、ルシアン(レース)、昭和機電(ワイヤハーネス)、千代田電子(ワイヤハーネス)
米国系    :ハンナメート(スポーツ器具)
韓国系    :HANKOOK(タイヤ)、暁星(化学繊維)、三明精密(金属基板)
イタリア系  :アイデア(シルク糸)
マレーシア系 :GLOBALTRONICS(半導体パッキング)
シンガポール系:SPEED-TECH(ディスクドライバー)
香港系    :東方鋼線(タイヤ用鋼線)
台湾系    :東明実業(ステンレスファスナー)、淳祥電子(ソフト基板)

【連絡先
住所:浙江省嘉興市東昇西路1号  郵便番号:314001
TEL :86-573-2208504, 2208507(日本語対応)
FAX :86-573-2298570
E-mail:jedz@mail.jxptt.zj.cn
URL : http://www.jxedz.com

 

 

 

日本国際貿易促進協会

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