中古機械の対中輸出 |
中国は中古機電製品の輸入について、1998年1月より、国家機電製品輸出入弁公室(現在の中国対外貿易経済合作部機電製品輸出入司−以下「機電輸出入司」という)の許可を受けたもの以外はすべて輸入禁止とした。その後国内外の強い反響を考慮し、同年10月5日に「重点中古機電製品輸入リスト」を公表、同年11月よりリスト対象製品と対象外製品に分けて、輸入規制を実施している。
準拠規定
1. 中古機電製品輸入管理強化に関する国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部、税関総署、国家輸出入商品検験局の通
知(国経貿機1997−877号 1997年12月22日公布)
2. 中古機電製品と商品検査に関する国家進出口商品検験局、国家機電製品進出口弁公室の通 知(1998年2月8日公布)
3. 機電製品輸入管理強化に関する対外貿易経済合作部、税関総署、国家輸出入商品検験検疫局の補充通 知(1998外経貿機電発555号 1998年10月5日公布)
4. 輸出加工区内の企業が中古機電製品を輸入する場合の手続きについての通 知 (2000署法第745号)
製品別輸入申請手続
一、「重点中古機電製品輸入リスト」対象製品:
企業の性質、貿易方式を問わず、すべて「機電輸出入司」の事前許可が必要。
二、「リスト」以外の製品:
1.外国投資企業が投資総額内の自社使用製品として輸入する場合
(1) 事前申請不要
(2) 輸入通関の際、1.企業の契約書、2.認可を経た輸入設備リスト、3.商品検査機構発行の「中古機電製品輸入報告書」を提出する。
2.中国企業が輸入する場合
(1) 事前申請不要
(2) 輸入通関の際、1.各地の機電弁公室が発行する「機電製品輸入登記表」、2.商品検査機構が発行する「中古機電製品輸入報告書」を提出する。
重点中古機電製品輸入リスト(1998年10月5日公布) |
(1)圧力容器類(15品目) |
(2)放射性類(4品目) |
(3)建設機械類(24品目) |
(4)電気製品類(99品目) |
(5)医療器械類(12品目) |
(6)食品機械類(10品目) |
(7)農業機械類(6品目) |
(8)印刷機械類(6品目) |
(9)繊維機械類(39品目) |
(10)写真設備(4品目) |
(11)ゲーム機類(5品目) |
(12)1980年以前製造の機械 |
(以上12種224項目)
*輸入中古機電製品に対する検査強化に関する件(2003年5月1日掲載)
*中国向け中古車輸出:「自動車、オートバイの不法組立禁止に関する通告」実施細則
日本国際貿易促進協会
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