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トップページ > 中国の開発区案内 >嘉善県経済開発区について > 税及び優遇政策 > 連絡先

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 嘉善県経済開発区 

3. 税及び優遇政策

1) 企業所得税:

   企業がプロジェクトに投資しますと初期の段階では経営が黒字になった時点から数えて、最初の2年間はその所得税を全額免除し、その後の3年間は半額免除します。(国家2免3半減制度)
  この他に、経営期間が10年以上で登録資本が200万ドル以上(200万を含む)の企業及び浙江省が認定したハイテク企業は国家の「2免3半減」の優遇政策のほか、更に3年目から5年目までは企業が納税した所得税の地方保留部分の100%が還付されます。
 生産を始めた日から、企業が納税した増値税地方部分は第1〜2年の間50%が還付されます。

2)上記の「2免3減半」の優遇政策の期限満了後、当該年度において総売上の70%に相当する金額の商品が輸出された場合、その所得税は10%に減免されます。

3)上記の「2免3減半」の優遇政策が期限満了後、その企業が先端技術を有する企業として開発区に認定されれば更に「3年半減」の優遇策の適用を認められます。

4)当該企業の営業利益から増資或は再投資された場合、且つ経営期間を5年以上とする企業に対して、既に納付した所得税の40%を、税務署の審査を経た上還付されます。

5)ハイテク企業或は資本金が3,000万ドル以上で投資回収時間が長い企業の所得税は税務総局に批准の上で15%所得税率が適用されます。

6)輸出優遇政策
@年度輸出金額が50万ドル以上の企業、国家の一般貿易項目内のハイテク製品、農副産品、木製の輸出企業は基本輸出額を超えた部分の1ドル当り0.04元の奨励金が支給されます。
A輸出金額が500万ドル以上、1,000万ドル以下、又輸出額が前年実績より200万ドル以上増加した自営輸出企業は3万元の奨励金が支給されます。
輸出金額1,000万ドル以上で、輸出額が前年実績より15%以上増加した企業には
5万元の奨励金が支給されます。
4.1.7設備輸入関税:国家外商投資産業指導目録の推奨類品物の生産設備は自社で使用するものについては関税と輸入増値税が免除されます。

【連絡先】

嘉  善  招  商  局
T E L
0086-573-4228388     4228333(日本語対応)携帯:13806712310(沈) 携帯:13957308338(朱)
ファクス
0086-573-4228111
住  所
〒314100   嘉善県政府ビル301、302室
E-mail
 zhuhaoping@yahoo.co.jp
U R L
 http://www.jszsj.com

【注】時期により内容に変更が生じますので、事前に確認をお願いします。

日本国際貿易促進協会

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