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4.外国投資企業の設立審査批准手順及び申請資料について

審査批准手順は2段階からなっている。

一、プロジェクト設立、開発区への入区段階
申請文書資料:
1. 南京高新技術産業開発区に提出する企業設立の申請書
・ 合弁、合作企業の場合は、中方主催者あるいは主管部門が申請する。
・ 独資企業の場合は外方にて申請する。
2.投資法人代表がサインした「合作意向書」あるいは「プロジェクト提案書」および「フィジィビリティスタディ報告書」

3. 関係証明書
(1)投資側開業証明(営業許可証)のコピー(外方個人投資の場合必要無し)
(2)各投資側法人代表の身分証明書のコピー
(3)投資側口座開設銀行の資力信用証明書 
4.他人に委託して申請する場合は、法人代表がサインした委託書と被委託者の身分証明書を提出しなければならない。管理委員会は上述の諸書類を受領した後、実働2日以内にそのプロジェクト設立及びフィジィビリティスタディ報告書に対する審査意見書(批准書)を下達する。投資者がその審査意見書をもって南京高新技術産業開発区工商管理支局で企業名事前承認の手続きを行う。

二、契約、規約の審査批准段階

申請文書資料
1.審査批准のために南京高新技術産業開発区管理委員会に提出する契約書、規約についての申請書
2.各投資側の法人代表あるいは権限を与えられた被委託者のサインした契約書、規約
3.企業名称(案)事前承認通知書(工商行政管理局発行)
4.経営場所証明(不動産購入契約書、または証明書)
5.環境保護審査批准書
6.消防審査批准書(燃えやすいもの、爆発しやすい危険物がないプロジェクトは免除)
7.董事会メンバ表(案)、各投資側の董事委任状、高級管理者推薦書
8.企業のコードNo.通知書(南京市技術監督局発行)

上述の書類がそろった後、管理委員会の審査批准を経て、実働3日以内に契約規約書認可通知書を下達し、そのうえ「中華人民共和国外商投資企業批准証明書」(副本)を発行する。
 企業が契約書または規約の関係規定に従って期間内に登録資本金を全額振り込んだ後、権限のある資本検証部門より資本検証報告書が出た後「中華人民共和国外商投資企業批准証明書」(正本)に取り替える。

三、審査批准後のプロセス

1.工商登録登記:契約書、規約の批准通知書及び批准書の副本を以って高   新区工商支局で登録の手続きをし、営業許可書を受領する。登録資金が振  り込まれた後、資金検証を経て営業許可証(正本)に取り替える。
2.高新区公安局で社印の手続きを取り扱う。
3.高新区税務支局で税務の登記を行う。
4.南京市外管局で外貨口座の登記の手続きを取り扱う。
5.銀行口座開設
6.税関への登録
7.商検局への登録

※注
1.審査申請のために、各種証明書及びサインされた書類は、正本4部、副本6   部、計10部を用意すること。管理委員会に正本、副本各一部を提出する。
2.批准後のプロセスの具体的な手続きについては関係部門の規定参照のこと。
3.香港、マカオ及び台湾の企業が投資する場合は上述の手続き処理を参照のこ  と。

日本国際貿易促進協会

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