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トップページ > 中国の開発区案内 > 南京ハイテク産業開発区 > 投資条件

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2.香港、マカオ、台湾及び外国投資企業が
南京ハイテク産業開発区で投資する際の優遇政

一、 国家で規定されている香港、マカオ、台湾及び外国投資企業に対する優遇政策
二、 国家が、国家クラスの南京高新技術産業開発区企業に対して実施する優遇政策
三、 省、市政府が南京高新技術産業開発区での企業発展をサポートする優遇措置
四、 南京高新技術産業開発区

[ポイント]
1)区内の外国投資のハイテク企業の地方税を免除する。
2)区内の外国投資のハイテク企業に対し、企業所得税を15%まで減税する。
3)区内の外国投資の製造業で、経営期間が10年以上であれば、利潤の出た年から最初の2年は企業所得税が免   除され、その後3〜5年は企業所得税を半額にする。またこの優遇措置を受ける間、地方所得税も免除される。
4)下記条件を満たす外国投資企業は、税務機関の認可を受け所得税を15%まで免税し、地方所得税も免除さ   れる。
  1.投資額が3,000万米ドル以上で投資回収期間の長いプロジェクト。
  2.エネルギー、交通、港湾建設のプロジェクト。 
5)所得税減税期間終了後、企業のその年度での輸出生産高がその年度の総生産高の70%以上に達した場合、  企業所得税が10%まで減税される。

6)ハイテク産業であれば、所得税減税期間終了後、減税期間が3年のび、企業所得税が10%まで減税される。
7)《外商投資産業指導目録》の中の「奨励政策類」と「制限乙類」にあたる外国投資プロジェクトに関しては、総投   資額内の社内用輸入設備及びプロジェクトの契約に基づき輸入された設備の関連技術、付属品、スペアパーツに  対しては、関税、輸入税と増値税が免除される。輸出製品の生産のために輸入された原材料、部品、エレメント   部品、副資材に対しては、輸入関税と増値税が免税される。
8)増値税に関しては、投資額が500万米ドル以上あるいは4,000万元(RMB)以上である場合、2年間は当区に   残っている増値税の50%を企業のサポートに使う。

3.南京ソフトウェア園優遇政策

  南京ソフトウェア園はすでに江蘇省、南京市政府の批准を得て南京ハイテク産業開発区内に設立され、進出したソフトウェア研究開発や製造業(以下進出企業とする)の発展をサポートするために、南京ハイテク産業開発区管理委員会が下記のとおり優遇施策を制定した。

一、進出企業の納めた所得税については、5年間、当区に残っている金額の100%を企業の  サポートに使う。6年目から10年目まではその50%を使ってサポートする。
二、進出企業の納めた増値税あるいは営業税については、2年間、当区に残っている金額の   100%を企業のサポートに使う。3年目から5年目まではその50%を使ってサポートする。
三、進出企業がソフトウェア園のオフィスを借用する場合、契約期間が5年以上ならば、1年目  から2年目までは使用料免除、3年目は半額とする。
四、進出企業は優遇価格で管理委員会の建設したアパートを購入あるいは借用できる。
五、管理委員会が設立した「プロジェクト専用発展基金」と「創業リスク基金」については投資   や保障などいろいろな方式で進出企業の発展をサポートする。
六、管理委員会は、ハイテク企業の認定、国家や省、市の科学技術基金の取得、各クラス科  学技術及び産業計画の申告、人材導入、人材訓練、出入国管理など多方面にわたって  進出企業を優先的にサポートする。
七、国家及び省、市の関連規定に合致する入園企業は同時に国家、省、市のソフトウェア産  業関連支持施策を受けることができる。ハイテク企業として認定された進出企業は同時に国  家、省、市の関連ハイテク企業優遇施策を受けることができる。
八、財政上の企業サポート基金は企業の生産拡大のために使われなければならない。上述の  各優遇施策を享受した企業の、ソフトウェア園内での研究開発や生産の期間が10年より   少なかった場合は、その享受したサポート資金を返却しなければならない。
 

以上の優遇施策に重複があれば、もっとも優遇された施策を実行する。
   

 
 
日本国際貿易促進協会

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